グランドケミー 指定番号:1070302805
グランドケミーは地域密着型通所介護施設(デイサービス)です。外装はモダンなレンガ調で内装も一つ一つこだわりデイサービスにいながら、まるで高級ラウンジにいるかのような雰囲気となっております。
グランドケミーでは、自己選択型プログラムによってデイサービス利用時間の過ごし方を、ご自身で決めていく事が出来ます。小規模ならではの個人に合わせた手厚い支援を行います。
機能訓練
マシントレーニング
8種目の異なる部位のトレーニングが行えます。機種のメーカーはZAOBAを導入!油圧シリンダー式の負荷方法で、一般的な重力式のトレーニングマシンにあるような落下のリスクがありません。安心、安全にトレーニングを行うことが出来ます。
その他、有酸素マシンやファンクショナルトレーニングマシンもあり充実した機能訓練が行えます。
パーソナルトレーニング
ゆっくり30分ほど体操、ストレッチを行います。スポーツ指導員資格所有者による、専門的な健康増進のための体操です。
リラクゼーション
体操や機能訓練後の体のメンテンナンスを行います。トレーニング後の体のケアは回復において最も重要となりますグランドケミーでは回復にも本格的に取り組みます。
その他、フットマッサージやマッサージ機などもあります。
ご利用時間
半日ご利用の場合 AM 9:00~12:00 PM 13:00~16:00
一日ご利用の場合 AM 9:00~16:00
月曜から金曜日
契約事項及び重要事項
地域密着型通所介護
介護予防通所介護相当サービス
利用契約書
グランド ケミー
地域密着型通所介護契約書(P.1~P.4)
介護予防通所介護相当サービス契約書(P.1~P.4)
個人情報使用に関わる同意(P4)
重要事項説明書(P.4~P.5)
桐生市指定
1070302805
桐生市東7丁目2番32号
☏ 0277-44-8294 fax 0277-44-0294
地域密着型通所介護・介護予防通所介護相当サービス契約書
様(以下、「利用者」といいます。)とグランドケミー(以下、「事業者」といいます。)は、事業者が利用者に対して行う地域密着型通所介護、介護予防通所介護相当サービス(以下、「通所介護サービス」と呼びます)について、次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
事業者は、利用者に対し、介護保険法等の関係法令及びこの契約書にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通所介護サービスを提供し、利用者は事業者に対しそのサービスに対する料金を支払います。
第2条(契約期間)
この契約の契約期間は 平成 年 月 日から利用者の要介護認定または要支援認定の有効期間満了日までとします。
2. 契約満了の10日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。
第3条(通所介護サービス計画の作成)
事業者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえ、「居宅サービス計画」に沿って「通所介護サービス計画」を作成します。事業者はこの「通所介護サービス計画」の内容を利用者およびその家族に説明します。
第4条(通所介護の提供場所・内容)
通所介護サービスの提供場所は群馬県桐生市東7丁目2番32号です。
2. 事業者は、第3条に定めた通所介護サービス計画に沿って通所介護サービスを提供します。事業者は通所介護サービスの提供にあたり、その内容について利用者に説明します。
3. 利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し入れることができます。その場合、事業者は、可能な限り利用者の希望に添うようにします。
第5条(サービス提供記録)
事業者は、通所介護サービスの実施ごとに、サービスの内容等をこの契約書と同時に交付する書式の記録票に記入し、サービスの終了時に利用者の確認を受けることとします。利用者の確認を受けた後、その控えを利用者に交付します。
2. 事業者は、サービス提供記録を作成することとし、契約終了後3年間保管します。
3. 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第2項のサービス実施記録を閲覧できます。
4. 利用者は、当該利用者に関する第2項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。
第6条(料金)
利用者は、サービスの対価として【重要事項説明書:別紙】に定める利用単位毎の料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2. 事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月25日までに利用者に送付します。
3. 利用者は、当月の料金の合計額を翌月1日までに事業者と合意した方法で支払います。
(1)
4. 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。
第7条(サービス中止)
利用者は、事業者に対して、サービス提供日の前日午後3時まで(前日が日曜日の場合は土曜日の午後3時)に通知をすることにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
2. 利用者がサービス提供日の前日午後3時までに通知することなくサービスの中止を申し出た場合は、事業者は、利用者に対して別紙に定める計算方法により、料金の全部または一部を請求することができます。この場合の料金は第6条の他の料金の支払いと合わせて請求します。
3. 事業者は、利用者の体調不良等の理由により、通所介護サービスの実施が困難と判断した場合、サービスを中止することができます。この場合の取扱いについては【別紙】に記載したとおりです。
第8条(料金の変更)
事業者は、利用者に対して、1ヶ月までに文書で通知することにより利用料等の変更(増額または減額)を申し入れることができます。
2. 利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づくケアプランを作成し、お互いに取り交わします。
3. 利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
第9条(契約の終了)
利用者は事業者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。
2. 事業者は利用者に対して、1ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
3. 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
①事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
②事業者が守秘義務に反した場合
③事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
④事業者が破産した場合
4. 次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
①利用者のサービス利用料金の支払が3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず10日以内に支払われない場合
②利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、または利用者の入院もしくは病気等により、2ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態
であることが明らかになった場合
③利用者またはその家族が事業者やサービス従業者または他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
5. 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
①利用者が介護保険施設に入所した場合
②利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
③利用者が死亡した場合
(2)
第10条(秘密保持)
事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です
2. 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。
3. 事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。
第11条(賠償責任)
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
第12条(緊急時の対応)
事業者は、現に通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、家族または緊急連絡先へ連絡するとともに速やかに主治の医師または歯科医師に連絡を取る等必要な措置を講じます。
第13条(連携)
事業者は、通所介護サービスの提供にあたり、介護支援専門員および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
2. 事業者は、この契約書の写しを介護支援専門員に速やかに送付します。
3. 事業者は、この契約の内容が変更された場合またはこの契約が終了した場合は、その内容を記した書面の写しを速やかに介護支援専門員に送付します。なお、第9条2項または4項に基づいて解約通知をする際は事前に介護支援専門員に連絡します。
第14条(相談・苦情対応)
利用者は、提供されたサービスに苦情がある場合には、事業者、介護支援専門員、市町村又は国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てる事が出来ます。
2.事業者は苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情 申し立て又は、相談があった場合には迅速かつ堅実に対応します。
3.事業者は、利用者が苦情申し立て等を行った事を理由として何ら不利益な取り扱いをする事はありません。
第15条(本契約に定めのない事項)
利用者および事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。
2. この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第16条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
(3)
個人情報使用に関わる同意書
〈使用目的〉介護保健法に則った通所介護サービスの提供を行うため、サービス提供者会議や介護支援相談員との連絡調整、他のサービス事業所からの照会などその他サービスの提供に必要のある時。又、行政の行う担当者会議、行政への相談、届け出などのほか、医療機関、主治医との連携を図る場合。介護保険請求の為の事務関係処理時。
〈使用条件〉必要最小減とし関係者以外に漏れる事のない様注意いたします。個人情報を使用した場合、その内容や提供した相手等記録をとり必要があればその旨を申し出てください。申し出がない場合は同意して頂いたとみなし取り扱わせていただきます。但し、後から変更されることは可能です。
個人情報を使用する事業所 桐生市指定;1070302805
群馬県桐生市東7丁目2番32号
地域密着型通所介護 グランド ケミー
¬¬重要事項説明書
1、当事業所は、ご契約者様に対して通所介護サービスを提供します。事業所の概要、ご契約上ご注意頂きたい事はつぎのとおりです。
(1)事業者 法 人 名 ; 有限会社 ケミープランニング
法人所在地;群馬県桐生市東7−5−15
代表者氏名;鈴木 賢治
設立年月日;平成5年6月1日
(2)事業概要 事業の種類;指定福祉用具貸与・指定予防福祉用具貸与
指定訪問介護・指定介護予防訪問介護相当サービス
指定特定福祉用具販売・指定特定介護予防福祉用具販売
地域密着型通所介護・介護予防通所介護相当サービス
指定番号 ;1070302805
事業所名称 ; グランド ケミー
管 理 者 ; 鈴木 幸展
2、苦情申し立て口 事業所窓口; 鈴木 悦子 ;0277−44−8294
桐生市役所健康長寿課 ;0277−46−1111
群馬県国保連 ;027−290−1323
栃木県国保連 ;028−622−7242
3、事業所の職員体制 管理者 常勤専従 1名
生活相談員 常勤専従 1名
介護職員 常勤専従 1名 非常勤専従3名以上
機能訓練指導員 非常勤専従 1名
4、営業時間 平日 am8:30〜pm17:30
土日祭日 休日 緊急時随時対応
5、第三者による評価の実施状況等
アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取り組みがあります
その他、福祉サービス等第三者評価の実施、結果の公表はございません
6、その他、重要事項に関しての詳細については、別紙1ページ~6ページを発行しますので合わせてご確認ください。
(4)
サービス契約締結にあたり、本契約書1頁より4頁の各事柄及び、個人情報に関する保護の方針、重要事項説明書の記載事項を説明し、ご利用者及びご利用者のご家族(代理人を含む)と事業所で同意しましたので、地域密着型通所介護、通所介護相当サービスの開始にあたり、署名捺印し双方1部保管し契約を締結いたします。
〔事業者〕
事業者 ㈲ケミープランニング
住所 群馬県桐生市東7丁目5番15号
代表取締役 鈴木 賢治 印
事業所名 グランド ケミー
住所 群馬県桐生市東7丁目2番32号
取締役管理者 鈴木 幸展 印
〔利用者〕
契約日;令和 年 月 日
住 所
氏 名 ㊞
〔家族代表〕
〔代 理 人〕
住 所
氏 名 ㊞
〔緊急連絡先〕
①主治医 医療機関名 医師名
所在地 ℡
②緊急連絡先 氏名 続柄
住所 携帯番号
(5)